自分の著作物を自由に再利用できるようにして共有財産化しようと考える人がいる。 この考え自体は素晴らしいことだと思う。 しかし、その実現手段として「著作権等の権利の行使を放棄する」という方法をとっている人がいる。 これは結構危険なのではないだろうか。
日本の著作権法的はともかくとして、「著作権等の権利の行使を放棄する」ということは事実上該当リソースの著作者がいないという状況になるのではないだろうか。 この場合、そのリソースを他者が「俺の著作物だ」と明示的、或いは暗示的に主張することによってややこしい問題が発生する可能性がある。 更に、その人物が「自分の著作物なのだから、再利用は禁止する。」などと発言、行動しはじめると更に面倒な自体になる。 このような事態を解決するためには、原著作者が自分の著作物であることを主張する以外に方法はないように思えるがどうだろうか?
先に挙げたような状況になる可能性は極めて低いかも知れない。 しかし、可能性はあるはずだ。 そうなる可能性をより低くするために、そしてそうなってしまったときの問題を解決しやすくするために、リソースの著作者であるという根拠でもって、利用者に許諾を与える範囲、許諾を与えない範囲を明確にすればよいと考える。
ソフトウェアの世界でソフトウェアを共有財産化し自由に利用できるようにするためのライセンスとして GPL というものがある。 これは、簡単に言えば、著作物であるソフトウェアを著作者が著作権でもって再利用、再配布などを許可するためのライセンスである。別に GPL 信者ではないし、GPL が至上であるとは考えていないが、自分の著作物を共有財産化したいならば、著作権等の権利の行使を放棄するという危険がある手段を用いるのではなく、著作権を根拠に用いて自分の著作物を共有財産化するような手段を用いる方が望ましいのではないだろうか。
なお、余談ではあるが GPL を挙げたのは広く使われているということと、 Free Software Foundation の理念が(恐らくは)ソフトウェアの共有財産化と言えるのではないかと思っているので、 説明の際に判り易いのではないかと判断したからである。
自分の書いた文章に著作権や著作者人格権を主張することは非常に重要なことだと考える。著作権や著作者人格権に於ける各種権利を主張しないことによって、他者(誰)にあらゆる許可を与えることは非常に危険であるからだ。
何が危険であるのかを簡単に説明しておこう。他者(誰)にあらゆる許可を与えるということは、改変したものを再配布することも許可する訳だが、その際に改変したことを明示せず、文責があたかも原作者にあるように再配布することが可能であるという点だ。つまり、僕が仮にそのような許可を他者(誰)に与えた文章を公開した場合、僕の主張とは違う内容が書かれたものが、僕に文責があるように思える形態で再配布されるということである。これは、著作者自身にも、その(どの)改変された文章を読む人物にも不幸なことであると考えている。
この問題を解決する方法は容易である。改変したことを明示せずに文責があたかも原作者にあるように再配布されることが問題なのであるから、それを禁じれば良い。禁じることによって、悪意のある人間に、合法的に嫌がらせをされる可能性を無くすことができる。問題が起こった場合にどのように対処するのか、或いは対処しないのかはその都度決定すれば良い。
徳保隆夫さん(誰)は、備忘録2003年09月06日 著作権の侵害に目くじらを立てる人々において次のように書いている。
私は、つまらない悩みを解消するという意図も込みで、著作権を主張しませんという宣言をしています。三宅さんがおっしゃるように、WWWで著作権を厳密に保護するのは困難であり、まじめに取り組むと労多くして実り少なしという現実に悩まされることになります。WWWへ情報を公開するならば、ある程度の著作権侵害はどうしても防ぎようがないのが現実です。そこに、コペルニクス的転回が誕生する余地があります。最初から著作権侵害を認めてしまえば、問題は根本的に解消され、悩みがなくなるじゃないか、というわけです。著作権を守ったところで物質的な利益は何もないわけですから、頭を切り替えて精神的負担を解消した方が幸せになれるのです。
「WWWで著作権を厳密に保護するのは困難であり、まじめに取り組むと労多くして実り少なしという現実に悩まされることになります。」
という話は同意できる面もある。しかし、著作権や著作者人格権の権利の行使を放棄することよって、先に挙げたような問題が起こり得る。これは、「つまらない悩み」
が新たに発生する可能性があるのではないだろうか。必要なのは、完全に権利を行使しないのではなく、何を許可し、何を許可しないのかを熟考することだと思うのだがどうだろうか?
もちろん、そのような危険性を知った上で著作権や著作者人格権の権利の行使を放棄することも自由であろう。自分の著作物に対して、どのような利用許諾を付けるのも自由である。当然「引用禁止」など、書いても無意味なものもあるのだが。
Sophismeさんからコメントが。 僕の主張に関しては、大体は仰るような解釈で良いです。 若干の修正を加えるならば、「A が自身で書いた文章 a について同一性保持権や氏名表示権を含む各種権利を行使をしないと明言したならば、B が a を改変した別の文章 a' の文責は A にある、と誤解を与えるような改変を B が行うことは著作権法では合法である。」ということです。 ポイントは、明示的に許可を与えるという点でしょうか。 明示しなければ著作権法の内容が優先されるでしょう。 もちろん、改変内容によっては別途の問題が発生する可能性があるとは思います。
著作権法だけで解釈するということは、ある意味視野狭窄で愚かなことでもあるでしょうが、だからといって、わざわざ悪意のある行為を著作権法内では合法ということにしてやる必要もないと考えています。
また、悪意が無い場合でも、自分の主義主張ではないことが、自分の文責で出回る可能性があるのは避けたいという気持ちもあります。 別に自分の文章が素晴らしいと思っている訳ではないのですが、そのようなものが出回る可能性を避けるようにすることは、情報発信者としての読者(誰)への責任でもあると考えています。
改変や再配布を許可したいならば許可すれば良いでしょう。 しかし、無条件に許可するのではなく、何らかの条件を設けた方が良いと考えます。 例えば、「改変、再配布は自由です。しかし、改変した場合は改変者の名前を判り易い場所に明記した上で、改変前の文書を入手元を記載してください。改変点まで明示していただけるならば幸いです。」などという条件にすればよいのではないでしょうか。
1円未満の税負担どこ? 消費税総額表示化に悩む各業界の URL が某 ML に流れていた。そういえばそういうものもあったな、ということで検索。総額表示は関係ありそうな気がするので(謎)。
次のようなものを発見。
とりあえず頭に入れとくべき箇所は、総額表示が義務化されたことと、免税点制度の適用上限が下がったことか。
財務省 平成15年度税制改正 消費税もわかりやすいかも。
凄く当り前の話がかかれている(謎)萌え萌えアニメ日記 Vol.2081 2003/07/24 より引用。
プロバイダから何も言われないから問題ないという考えは大きな勘違い。権利者側としては、刑事告発や民事訴訟などの法的手段を実行して得られる利益とコストを天秤にかけて、現時点では見送っているに過ぎない。
該当しそうなもの(謎)はさとみかんからのリンク先に散見される。該当者たち(誰)には認識があるのだろうか。
以前、クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使うことの危険性を読んだときにも思ったのだが、世間の人はあまりこだわらないのだろうか。それとも「忠告されたら消せばいい。」「宣伝になるのだからいいだろう。」などと思っているのだろうか。
そういえば、関心空間でも他者の権利を侵害している人がかなりいるような気がする。システム的にそれ(どれ)を促すような感じになっているからであろう。もちろん、関心空間運営事務局や UNIQUE-ID Inc. がそれを推奨している訳ではない。ちゃんと利用規約にもそのようなことを禁じる旨は書いている。
再び萌え萌えアニメ日記 Vol.2081 2003/07/24 より引用しよう。
ここまで想定(覚悟)した上で、それでもキャプは続けるというなら、それはそれで一つの生き方だと思うし、これ以上何も言うべきことはない。
その通りだと思う。それは、自分が何をやっているかを理解した上でやらないとダメだということでもある。問題になったとき、はじめてそのことを知るなんてことはマヌケにも程があると思う。
489 の Name_Not_Found さん(誰)のご指摘のように散見という程ではありませんでした。ご指摘ありがとうございます。キャプチャに限らなければもう少しいそうですが、それはまた別の話。もちろん、話題的には同じ話ですが。
音楽配信メモの記述が興味深い。
さとみかん方面(何処)の人々が意見表明していた。
いぬさん(誰)は、次の新次元文明へを読む限りでは、信念を持って抵触しているということなんだろう。
鷹澤恵霧さん(誰)は、察することができた人だけ読んでくださいにて次のように語っている。なお、2003-08-09T08:23:22+09:00現在、http://www.cc.rim.or.jp/~iiii/main/が HTTP_REFERER にないと 500 エラーになるようにされている模様。「2003年8月6日(水):夕方」の記事(謎)なので、興味がある人はてきとーに辿ること。
『著作者が著作物に見合うだけの対価を受け取る制度を確立する』というのが大前提で、著作権はその手段のひとつに過ぎないのに、その前提をすっ飛ばして第一に著作権著作権言う奴が馬鹿なんだと思うが。
鷹澤遊戯場でのキャプチャ画像には既に(金銭に限定せずに)見合うだけの対価を提供している、或いはあの程度では見合うだけの対価はないという主張なのだろう。つまり(謎)、信念を持ち(当然それに伴うリスクも負って)行動しているのだと思われる。
余談だが、著作物にとても見合わない対価を平気で要求して商売してる
というあたりは理解できるものの、社会通念上(謎)では、それ(どれ)によって著作権法に抵触する行為を正当化することはできない。もちろん、それ(どれ)を理由に「だからそんな権利は無くすべきだ」などの主張を兼ねて抵触することは個人の判断で行えばよいとは考えるが。
鷹澤恵霧さん(誰)の(恐らくは冗談であろう)2003年8月8日(金):朝の記事(謎)については、当然(謎)その大半は引用にはなりえないとは考えている。だから僕(誰)は「著作権法に抵触」と表現している訳だが。
思えば、「著作権法に抵触」という表現も今一つな気がするな。まあ、引用ではないので、その(どの)コンテンツの著作者(誰)の公衆送信権などを侵害しているという意味だということでひとつ(謎)。
826の Name_Not_Foundさん(誰)の意見についてだけど、僕は法に縛られる必要はないと考える。極論だけど、たまにする(謎)たとえ話を書いてみる。平時における殺人は犯罪だ。しかし、自分の身内が誰かに殺された場合、その(どの)加害者(誰)を殺そうと思ったならば、自分も犯罪者になるというリスクを負ってその(どの)加害者(誰)を殺すという選択肢を選んでも構わないと思っている。また、関連事項として(謎)書いておくけど、法に抵触することはやってはいけないが、法に抵触しなければ何をやっても良いという考えもちょっと違うと思っている。つまり、何事も自分の信念に従って行動すれば良いのではないか、と考えている。
僕も、現在の状況に不満があるからといって他人の権利を侵害するという考えはどうかと思う。まあ、全てがそうではないのかも知れないが、今回(謎)の件なんかではそう思う。
著作権法と引用より引用。
今も係争中であるのかはわからないが、少なくとも第一審は合法で、引用の範囲という裁定でびっくりした覚えがある。
高裁でも同一性保持権を侵害しているコマ以外は合法という判決がでていて、上告については最高裁が棄却したということになったみたいです。
ただ、被告であった上杉氏は「マンガの引用が完全に合法なものとなるのです」
と表明しているものの、高裁判決を読む限りでは、あらゆる漫画のあらゆるケースに該当はしない可能性は高いように思われます。
東京高裁 平成11(ネ)4783 著作権 民事訴訟事件判決には次のようにあります。
以上検討したところ、とりわけ、控訴人書籍が「意見主張漫画」として、漫画という表現形式によって意見を表現したものであり、被控訴人書籍は、右意見に対する批評、批判、反論を目的とするものであること、及び、被控訴人書籍に引用された控訴人カットは、控訴人漫画のごく一部にすぎず、右批評、批判、反論に必要な限度を超えて、控訴人漫画の魅力を取り込んでいるものとは認められないことを考慮すれば、被控訴人書籍においては、被控訴人論説が主、控訴人カットが従という関係が成立しているというべきである。
これを素人なりに読む限りは、ゴーマニズム宣言が「意見主張漫画」
であることが、引用の合法性にかなり影響しているように思えるからです。
いずれにせよ、文章だけではなく様々なメディアからの引用が可能か否か、可能であるならばどのような形態であるべきなのかなどを考えるための資料としては、この判決文は参考になる面もあるかと思います。少なくとも個人的には参考になりました。
http://www10.ocn.ne.jp/~dotnote/diary/200307a.html#date20030707C より引用。
一応音楽関係の題名な日記も内容との齟齬が無いように曲名や歌詞を選んではいるんですが、
正当な引用の範疇にはいるのか我ながら疑問というか入らないだろうなと言われると、たしかに入らないかも…。
曲名は問題なし、歌詞はたぶんダメ。
曲名は著作物として扱われないということが通例です。社団法人著作権情報センターによる文書が参考になるでしょう。また、歌詞は著作物ですから「引用の目的上正当な範囲内」
で引用する必要があり、僕の見解はその形態では正当な範囲内ではないということです。