652 の名無し草さん(誰)の発言を読んでいて「そういえばそうだよなぁ。」と気づいたので変更してみた。 というか、Blosxom に移行してからこっち(どっち)、その(どの)発言を読むまで気づかなかったという体たらく(謎)。
CSS でフォントサイズを絶対指定する際の問題点は結構語られているのだが、 相対指定の際の問題点について語られているものを検索しても見つからなかったのでメモ代りに書いておく。 もちろん、このこともいろんなところで述べられ済みなはずなのだが。
CSS の font-size にて、コンテンツのメインとなるもののサイズを指定する際には、
特別な理由がない限りは medium や 100% などを指定し、
User Agent にて設定されたサイズを使うようにすべきだろうと考えている。
小さすぎる場合は長文の読解が困難になる場合があるし、
大きすぎる場合は同面積内に表示される情報の情報量が少なくなるということがある。
通常、User Agent では、medium や 100% で表示されるフォントサイズは、閲覧者(誰)が見やすいサイズに設定されているはずだからだ。
参考程度にしかならないのだが、僕の環境でそれぞれどのように見えるのかを伝えるためにキャプチャを用意してみた。
表示したHTML 文書も用意しておく。
個人的には、本文を small や標準サイズである medium に対して 80% にされるとかなり読む気がなくなってしまう。
もちろん、内容によっては表示するフォントサイズを変更したりして読むのではあるが。
自分の著作物を自由に再利用できるようにして共有財産化しようと考える人がいる。 この考え自体は素晴らしいことだと思う。 しかし、その実現手段として「著作権等の権利の行使を放棄する」という方法をとっている人がいる。 これは結構危険なのではないだろうか。
日本の著作権法的はともかくとして、「著作権等の権利の行使を放棄する」ということは事実上該当リソースの著作者がいないという状況になるのではないだろうか。 この場合、そのリソースを他者が「俺の著作物だ」と明示的、或いは暗示的に主張することによってややこしい問題が発生する可能性がある。 更に、その人物が「自分の著作物なのだから、再利用は禁止する。」などと発言、行動しはじめると更に面倒な自体になる。 このような事態を解決するためには、原著作者が自分の著作物であることを主張する以外に方法はないように思えるがどうだろうか?
先に挙げたような状況になる可能性は極めて低いかも知れない。 しかし、可能性はあるはずだ。 そうなる可能性をより低くするために、そしてそうなってしまったときの問題を解決しやすくするために、リソースの著作者であるという根拠でもって、利用者に許諾を与える範囲、許諾を与えない範囲を明確にすればよいと考える。
ソフトウェアの世界でソフトウェアを共有財産化し自由に利用できるようにするためのライセンスとして GPL というものがある。 これは、簡単に言えば、著作物であるソフトウェアを著作者が著作権でもって再利用、再配布などを許可するためのライセンスである。別に GPL 信者ではないし、GPL が至上であるとは考えていないが、自分の著作物を共有財産化したいならば、著作権等の権利の行使を放棄するという危険がある手段を用いるのではなく、著作権を根拠に用いて自分の著作物を共有財産化するような手段を用いる方が望ましいのではないだろうか。
なお、余談ではあるが GPL を挙げたのは広く使われているということと、 Free Software Foundation の理念が(恐らくは)ソフトウェアの共有財産化と言えるのではないかと思っているので、 説明の際に判り易いのではないかと判断したからである。
自分の書いた文章に著作権や著作者人格権を主張することは非常に重要なことだと考える。著作権や著作者人格権に於ける各種権利を主張しないことによって、他者(誰)にあらゆる許可を与えることは非常に危険であるからだ。
何が危険であるのかを簡単に説明しておこう。他者(誰)にあらゆる許可を与えるということは、改変したものを再配布することも許可する訳だが、その際に改変したことを明示せず、文責があたかも原作者にあるように再配布することが可能であるという点だ。つまり、僕が仮にそのような許可を他者(誰)に与えた文章を公開した場合、僕の主張とは違う内容が書かれたものが、僕に文責があるように思える形態で再配布されるということである。これは、著作者自身にも、その(どの)改変された文章を読む人物にも不幸なことであると考えている。
この問題を解決する方法は容易である。改変したことを明示せずに文責があたかも原作者にあるように再配布されることが問題なのであるから、それを禁じれば良い。禁じることによって、悪意のある人間に、合法的に嫌がらせをされる可能性を無くすことができる。問題が起こった場合にどのように対処するのか、或いは対処しないのかはその都度決定すれば良い。
徳保隆夫さん(誰)は、備忘録2003年09月06日 著作権の侵害に目くじらを立てる人々において次のように書いている。
私は、つまらない悩みを解消するという意図も込みで、著作権を主張しませんという宣言をしています。三宅さんがおっしゃるように、WWWで著作権を厳密に保護するのは困難であり、まじめに取り組むと労多くして実り少なしという現実に悩まされることになります。WWWへ情報を公開するならば、ある程度の著作権侵害はどうしても防ぎようがないのが現実です。そこに、コペルニクス的転回が誕生する余地があります。最初から著作権侵害を認めてしまえば、問題は根本的に解消され、悩みがなくなるじゃないか、というわけです。著作権を守ったところで物質的な利益は何もないわけですから、頭を切り替えて精神的負担を解消した方が幸せになれるのです。
「WWWで著作権を厳密に保護するのは困難であり、まじめに取り組むと労多くして実り少なしという現実に悩まされることになります。」
という話は同意できる面もある。しかし、著作権や著作者人格権の権利の行使を放棄することよって、先に挙げたような問題が起こり得る。これは、「つまらない悩み」
が新たに発生する可能性があるのではないだろうか。必要なのは、完全に権利を行使しないのではなく、何を許可し、何を許可しないのかを熟考することだと思うのだがどうだろうか?
もちろん、そのような危険性を知った上で著作権や著作者人格権の権利の行使を放棄することも自由であろう。自分の著作物に対して、どのような利用許諾を付けるのも自由である。当然「引用禁止」など、書いても無意味なものもあるのだが。
Sophismeさんからコメントが。 僕の主張に関しては、大体は仰るような解釈で良いです。 若干の修正を加えるならば、「A が自身で書いた文章 a について同一性保持権や氏名表示権を含む各種権利を行使をしないと明言したならば、B が a を改変した別の文章 a' の文責は A にある、と誤解を与えるような改変を B が行うことは著作権法では合法である。」ということです。 ポイントは、明示的に許可を与えるという点でしょうか。 明示しなければ著作権法の内容が優先されるでしょう。 もちろん、改変内容によっては別途の問題が発生する可能性があるとは思います。
著作権法だけで解釈するということは、ある意味視野狭窄で愚かなことでもあるでしょうが、だからといって、わざわざ悪意のある行為を著作権法内では合法ということにしてやる必要もないと考えています。
また、悪意が無い場合でも、自分の主義主張ではないことが、自分の文責で出回る可能性があるのは避けたいという気持ちもあります。 別に自分の文章が素晴らしいと思っている訳ではないのですが、そのようなものが出回る可能性を避けるようにすることは、情報発信者としての読者(誰)への責任でもあると考えています。
改変や再配布を許可したいならば許可すれば良いでしょう。 しかし、無条件に許可するのではなく、何らかの条件を設けた方が良いと考えます。 例えば、「改変、再配布は自由です。しかし、改変した場合は改変者の名前を判り易い場所に明記した上で、改変前の文書を入手元を記載してください。改変点まで明示していただけるならば幸いです。」などという条件にすればよいのではないでしょうか。
使いやすさ日記にどちらに乗ればいい?〜駅の案内版として、駅のホームにある電光案内板についての提案があった。
「のりば」の矢印は、1ケ所にまとまっていたほうが、わかりやすいと思います。
これは違うと思うなぁ。電光案内板は間近からだけではなく、遠方からも見るものであるため、電車が入る方向に目印がある方が望ましいと思う。そもそも、電光案内板とそれを見る人間との距離を考えると視界に全体が入るだろうし。
なお、その(どの)電光案内板の問題は、右側に時計があるため、矢印が右側にあっても直感的ではなくなっている点だろう。